- 北海道の凡例
- 青森県の凡例
- 岩手県の凡例
- 宮城県の凡例
- 秋田県の凡例
- 山形県の凡例
- 福島県の凡例
- 茨城県の凡例
- 栃木県の凡例
- 群馬県の凡例
- 埼玉県の凡例
- 千葉県の凡例
- 東京都の凡例
- 神奈川県の凡例
- 新潟県の凡例
- 富山県の凡例
- 石川県の凡例
- 福井県の凡例
- 山梨県の凡例
- 長野県の凡例
- 岐阜県の凡例
- 静岡県の凡例
- 愛知県の凡例
- 三重県の凡例
- 滋賀県の凡例
- 京都府の凡例
- 京都市の凡例
- 大阪府の凡例
- 兵庫県の凡例
- 奈良県の凡例
- 和歌山県の凡例
- 鳥取県の凡例
- 島根県の凡例
- 岡山県の凡例
- 広島県の凡例
- 山口県の凡例
- 徳島県の凡例
- 香川県の凡例
- 愛媛県の凡例
- 高知県の凡例
- 福岡県の凡例
- 佐賀県の凡例
- 長崎県の凡例
- 熊本県の凡例
- 大分県の凡例
- 宮崎県の凡例
- 鹿児島県の凡例
- 沖縄県の凡例
都道府県および京都市凡例
愛知県の凡例
- 愛知県下の各郡・市・町・村の配列は、尾張国・三河国の順に愛知県の慣例に従った。市の配列はそれぞれの旧所属郡の後に配列したが、現市域が複数の旧郡域を含むものや、消滅した郡域内に複数市域を含むものはこの限りではない。
- 名古屋市の16区の配列も慣例に従った。
- 近世村名・町名項目の漢字表記は、郷帳類・絵図類・地誌類および現地の慣行を勘案した。
- [現]表示のうち、一村域を表す現行行政地名が複数であり、しかも共通地名を冠して呼称される場合、共通部分を最初に記し、〈 〉を用いて表記した場合もある。たとえば、
とある場合は、近世の中奈良村の地域を表す現在の地名が、正式には江南市の中奈良と大間町新町と大間町南大間であることを示す。なお最近の住居表示施行地区は旧地名を[現]表示に採用した場合がある。
中奈良村
[現]江南市中奈良・大間 町〈新町 ・南大間 〉 - 文中で使用した史・資料は、次のように略称を用いたものもある。
尾張徇行記→徇行記また尾張国内でたんに天保村絵図とあるのは、天保12年の村絵図である。
寛文村々覚書→寛文覚書
張州雑志→雑志
張州府志→府志
尾張国内神名牒→尾張国神名帳
三河国内神明帳→三河国内神名帳 - 所蔵者名の表示で、徳川林政史研究所蔵は徳川林政史蔵と略した。